大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5106 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人八木下繁一の上告趣意第一点及び第三点は違憲をいうがその実質は量刑不

当(第一点)、単なる訴訟法違反(第三点)の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。同第二点は「いわゆる自白の補強証拠は被告人の自白した

犯罪が架空のものではなく現実に行われたものであることを証するものであれば足

り、その犯罪が被告人によつて行われたという犯罪と被告人との結びつきまでをも

証するものであることを要しない」との当裁判所の判例(判例集、三巻八号一三四

八頁以下参照)と反対の見地に立脚するものであり、所論は採るを得ない。原審の

是認した第一審判決は被告人の自白の外これを補強するに足ると認められる挙示の

証拠を綜合して判示事実を認定しているのであり、その事実認定はその証拠の内容

に照らし首肯することができる。それ故原判決には所論のような違法はない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年四月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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